抵当権抹消|会社設立は横浜の今井章義司法書士事務所へ



抵当権抹消の必要書類・登記費用          


   登記費用大幅値下げしました!       低価格の理由はこちら


 消費税込みの価格です(税抜7,550円)、他と比較して下さい。

   不動産が1個の場合               マンションの費用こちら  *消費税込
報酬
実費(登録免許税等)
抵当権抹消登記
8,300円 (税抜7,550円)
1,000円
閲覧
    
1,200円
法務局送料(往復)  
1,100円
完了後送料  
300円
小計
8,300円
3,600円
合計
11,900円

   不動産が2個(土地1個、建物1個)の場合
報酬
実費(登録免許税等)
抵当権抹消登記
9,300円 (税抜8,460円)
2,000円
閲覧
    
1,800円
法務局送料(往復)  
1,100円
完了後送料  
300円
小計
9,300円
5,200円
合計
14,500円

・ 上記費用は不動産1〜2個の場合です。不動産が3個の場合は、17,100円、不動産の
  数が4個以上の場合は、別にお見積もり致しますのでお電話ください。
・ 不動産が横浜市中区・西区・南区の場合は、1,100円引き。(法務局送料がかかりません)
・ 抵当権抹消登記完了後、法務局より登記完了証が交付されますが、 登記内容を確認する
  ため、登記事項証明書の取得をお薦めします。(別料金1通1,150円印紙代込)
・ 登記簿上の住所の変更がある場合は住所変更登記が必要になります。

・ 上記報酬額は一般的な抵当権抹消登記の場合です。
・ お見積もりは、お気軽にお電話を。
    045−681−4832
・ 上記抹消費用は、神奈川・東京、地域限定特別価格です。
・ お客様が法務局へ行く必要はありません。当事務所に書類を持参又は郵送頂ければ
  結構です。                     郵送による抹消ご依頼の流れはこちら

・ 独立行政法人住宅金融支援機構 「旧・住宅金融公庫」の抵当権抹消登記・
  日本政策金融公庫 「旧・国民生活金融公庫、国民金融公庫 」の抵当権抹消登記も承りま
  す。
  尚、抵当権抹消登記の前提として抵当権移転登記が必要となる場合、移転登記の費用は
  当事務所が直接公庫に請求します
。お客様に移転登記の費用が、かかることはありません
  ので、ご安心下さい。


                                            事務所案内

 

登記費用について
 以前は司法書士の報酬は報酬規定で定められていましたが、現在は個々の事務所で
 決めることができるようになりました。当事務所の抵当権抹消費用は、通常、銀行等に
 依頼した時の費用と比較すると2分の1から3分の1の価格になります。
 又、ホームページで低価格の表示をしている司法書士事務所の抹消費用の合計額に
 はほとんど差がありませんので、確実な登記をするためにも近隣の司法書士に依頼
 することを
お勧め致します。当事務所は神奈川県・東京都の抵当権抹消登記を中心に
 扱っており、他地域の抵当権抹消登記は通常料金とさせて頂いています。



◆ 必要書類

 登記原因証明情報(解除証書等)・抵当権設定契約書(登記済証)

 抵当権者(銀行・ローン会社など金融機関)の資格証明書(発行日より1ヶ月以内のもの)
  又は会社法人等番号

 抵当権者の委任状・不動産所有者の委任状


抵当権抹消には一般的に上記の書類が必要になります
通常、ローン完済後に金融機関から返却される書類一式をお持ち頂ければ結構です。



抵当権抹消登記は、ローン完済後に金融機関から返却された書類一式をお送り頂ければ、来社して頂かなくても登記手続をすることができます。

こちらの委任状又は(委任状PDF)をプリントアウトし、署名・押印してください。
事前にお電話でご相談ください。
郵送による抹消ご依頼の流れはこちら

(横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・厚木市・海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市・東京都内及びその近隣地域)



(送付先)〒231−0004
     神奈川県横浜市中区元浜町四丁目39番地 三橋ビル2階
     司法書士・土地家屋調査士 今井章義事務所
     横浜地方法務局近く(正面玄関前)


抵当権抹消についてお気軽にご相談下さい(電話相談無料)
045−681−4832



低価格の理由

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郵送による抵当権抹消登記ご依頼の流れ


1.まずはお電話でご依頼ください

・ 電話番号はこちら 045−681−4832
・ 抵当権設定契約証書をご覧になり、下記の内容をお分かりの範囲でお伝えください。
    物件の所在(市区町村までで結構です。)
    物件の個数(マンションの場合、敷地権も1個として数えてください。)


2.登記の委任状に署名・押印ください

・ こちらの委任状又は(委任状PDF)をプリントアウトし、署名・押印(認印で可) してください。
  (お電話頂ければ委任状のFAXもいたします。)


3.書類をご郵送ください

・ 金融機関から返却された書類一式と上記2の委任状をお送りください。
  ご連絡先電話番号のメモを同封して下さい。
 (簡易書留などでの郵送をお勧め致します。)
・ 送付後、再度お電話でご連絡をお願い致します。
  お電話頂くことで正式な受付となります。

     (送付先)〒231−0004
     神奈川県横浜市中区元浜町四丁目39番地 三橋ビル2階
     司法書士 今井章義事務所

 

4.書類確認のうえ登記費用を計算致します

・ お送り頂いた書類で登記が可能かどうかを確認させて頂き、登記費用を計算致します。
・ お電話頂いたときに登記費用と振込口座をご案内致します。


5.登記費用を指定口座にお振り込みください

・ 入金確認後の抵当権抹消登記申請になります。お振り込みをお願い致します。


6.入金確認後登記申請致します

・ 事務所で入金を確認後、抵当権抹消登記を申請致します。
・ 入金確認後登記完了までは、4〜5週間程かかりますのでご了承ください。


7.登記完了後書類をご返送致します

・ 抵当権抹消登記が完了次第、書類をお送りします。



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