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相続・財産分与・生前贈与・売買の違い

登記費用大幅値下げしました!          

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こちらのページでは、一般的な名義変更の原因(理由)である、相続・財産分与・生前贈与・
売買の法律用語について説明していますので参考にして下さい。

お客様からよく、不動産の名義を変更するにはどのようにしたらいいのでしょうか?
また、その費用は幾ら位かかりますか?という質問があります。

不動産(土地・家屋)の名義変更は、変更する原因(理由)によって必要書類・登記費用が
変わってきます。
相続財産分与贈与売買等による名義変更の必要書類・登記費用については各々の
ページをクリックしてご確認下さい。


   司法書士の今井章義です 相続・財産分与・生前贈与・売買の違い 



相続とは、人の死亡によって開始します(民法882条)。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の
権利義務を承継します(民法896条)。


財産分与とは、離婚に際して夫婦二人で築いてきた財産を清算して分けることです。
民法768条により、離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することが
できます。
財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚
の責任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれることがあります。


贈与とは、自己の財産を無償で相手方に与えることです。
自己の財産を相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成立し
ます(民法549条)。 財産を譲り渡す者を「贈与者」、譲り受ける者を「受贈者」と言います。
贈与の種類としては、生前に行われる贈与(生前贈与)と死因贈与があります。
死因贈与(民法554条)とは、人の死亡によって効力が発生する贈与契約です。 例えば、
私が死んだらこの住宅をあげると言うのが死因贈与です。


売買とは、当事者の一方がある財産を相手方に移転することを約し、相手方がこれに
対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる(民法555)。と規定
されています。 贈与と違い、財産を有償で相手方に与えることです。

※譲渡(じょうと)とは、特定の権利、財産等を他人に移転させることをいいます。
贈与、売買、交換などの契約の効果です。





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