会社を作るなら司法書士|税理士、行政書士との違い

会社を作るなら司法書士│会社設立は横浜の今井章義司法書士事務所へ



当事務所(司法書士)に依頼するメリット

登記費用大幅値下げしました!          

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当事務所(司法書士)に依頼するメリット

このページでは会社設立は司法書士に依頼した方が得をする税理士・行政書士との違い
ついて説明しています。
少し長いですけど是非お読み下さい。

お得な理由 その1

お客様の多くはあまりご存じないかも知れませんが、会社設立の登記をオンライン申請の出来る
司法書士
に依頼することで登録免許税が4,000円節税できます。
(平成23年7月1日より減税額が5,000円から4,000円に変更されました。)
当事務所は登記のオンライン申請に対応していますので登録免許税が4,000円節税できます。
司法書士に依頼することで、このオンライン減税制度を利用することが出来るのです。

会社設立登記を、業務(仕事)として法務局に申請出来るのは司法書士だけです。
税理士や行政書士は法務局に登記の申請をすることが出来ません(資格がありません)ので
減税制度を利用することが出来ません。

ヤフーやグーグルで 「会社設立」 と検索すると、平成24年8月現在、上位10サイトの内9サイト
が(当サイトを除く)登録免許税150,000円で登記費用を掲載しています。(確認してみて下さい。)
当司法書士事務所をご利用頂くことで、この登録免許税が146,000円で済みます
せっかく皆さんが利用できる減税制度ですから余計な税金を払う必要は有りません。

又、会社設立を安く代行している税理士事務所は設立後の顧問契約がセット(条件)になっている
所がほとんどです。顧問契約を結ぶ予定のないお客様は逆に割高になってしまいます。


お客様が会社設立後に税理士との顧問契約を希望するときは、当事務所提携の税理士をご
紹介致します。




お得な理由 その2

お客さまご自身で会社の設立をすると4万円余計に税金がかかることをご存じですか。 当事務所
電子定款認証に対応しているため、定款に貼る印紙代4万円が不要です。

お客さまがご自分で手続きされる場合は印紙代4万円が余計にかかってしまいます。
  →お得な電子定款に関する説明はこちら



結論として

当事務所にご依頼頂くことで44,000円もの節税が出来るのです
せっかく利用できる減税制度ですから、是非この制度を利用して安く会社を作ることをお勧めします。







株式会社設立はこちらから。総額で246,535円(登録免許税込み)になります。

合同会社設立はこちらから。総額で103,785円(登録免許税込み)になります。


会社設立手続に関するお問い合わせは、横浜の今井司法書士まで(電話相談無料)
電話 045−681−4832   お問合せフォームはこちら


     神奈川県横浜市中区元浜町四丁目39番地 三橋ビル2階
     司法書士・土地家屋調査士 今井章義事務所
     横浜地方法務局近く(正面玄関前)
     電話 045−681−4832





低価格の理由

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横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄

商業・法人登記管轄区域  ・・・  神奈川県横浜市・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局
本局法人登記部門に変更となりました。

当事務所の主な対応地域

神奈川県
(横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市
海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。