取締役 監査役の任期を10年に変更│会社設立は横浜の今井章義司法書士事務所へ



取締役・監査役の任期を10年に伸長の必要書類・登記費用

登記費用大幅値下げしました!          

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株式会社の2年に一度の役員変更が煩わしい。
2年ごとの登記では、経費がかかりすぎる。
うっかり役員変更登記を忘れ、過料を支払った。

このような経験がありませんか?
新会社法の施行により、株式会社の取締役の任期・監査役の任期を10年まで伸ばすことができるようになりました。



◆ 取締役・監査役の任期を10年に変更するための必要書類

 株主総会議事録 ・ 定款 

(事案によっては役員変更等の書類も必要になります)


一般的には上記書類が必要になります。


◆ 費用

 株式会社変更手続きの報酬概算   27,000円 (税込29,700円)
(上記議事録・定款作成費用込み、)

 株式会社の登記内容によっては、株式の譲渡制限に関する規定の設定・役員変更
  等の登記が必要になります。詳しくはお電話でご相談ください。


上記報酬額は一般的な取締役・監査役の任期を10年に変更する場合です。ケースに
よって変わってくることがありますので、あくまで目安としてご覧いただき、詳細はお電話
でお問い合せください。
今井章義司法書士事務所  045−681−4832  お問合せフォームはこちら   



   取締役・代表取締役・監査役の変更登記 司法書士の今井章義です  



平成18年5月1日会社法の改正により、株式会社でも取締役を1名にしたり、監査役
を置かない
こともできるようになりました。 詳しくはこちら

役員変更登記の必要書類・登記費用はこちら




新しく株式会社設立をされる方はこちらから。総額で249,990円(登録免許税
  込み)になります。

新しく 合同会社設立をされる方はこちらから。総額で104,942円(登録免許税
  込み)になります。



取締役・監査役の任期を10年に伸長する手続に関するお問い合わせは、
横浜の今井章義司法書士事務所まで(電話相談無料)
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取締役・監査役の任期を10年に伸長





横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄

商業・法人登記管轄区域  ・・・  神奈川県横浜市・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局
本局法人登記部門に変更となりました。

当事務所の主な対応地域

神奈川県
(横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市
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東京都全域・その他関東近辺
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