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こちらのページでは、相続(法定相続・相続放棄)について説明しています。


相続について

相続とは、人の死亡によって開始します(民法882条)。
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権
利義務を承継します(896条)。


法定相続

相続人(相続によって財産を承継することとなる人)と被相続人(相続される亡くなった人)の
関係は、民法によって定められています。民法で定められている相続人と、その相続する順
位(後順位の人は、先順位の人がいないときに相続人となります)、並びに法定相続分(同順
位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります)は次の通りです。


 相続人となる順位
* 配偶者は常に相続人となります
第1順位  子とその代襲相続人
第2順位  直系尊属
第3順位  兄弟姉妹とその代襲相続人

 法定相続分
配偶者と子が相続人の場合        それぞれ2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合    配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合    配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1




相続放棄

相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされ
ます(939条)。相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相続人
に相続財産を集中させたい場合などに行われます。相続を放棄する場合には被相続人の最
後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(940条)。



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