会社設立は電子定款で
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このような方は是非、横浜の今井司法書士事務所をご利用下さい。
株式会社設立はこちらから。総額で249,990円(登録免許税込み)になります。
合同会社設立はこちらから。総額で104,942円(登録免許税込み)になります。
◆ 定款とは
定款とは、会社の根本規則を定めた重要な書類となります。
具体的には商号・目的・本店の所在地等を記載し、会社を設立する時は、株式会社、 合同会社など会社の種類に係らず、必ず作成しなければなりません。
又株式会社の場合には会社法30条で、「公証人の認証を受けなければ、その効力を 生じない」と定めており、公証人による定款の認証が必要となります。
これに対して、合同会社、合名会社、合資会社の場合は、公証人の認証は不要です。
◆ 電子定款作成のメリット
会社設立時に作成される定款の原本(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)は、 印紙税法により課税文書とされ、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。 しかし、定款を電子文書で作成した場合、印紙税法による文書には該当しないとされて いることから、4万円の節税となります。
電子定款をお客様が自分で作成しようとすると、専用ソフト及び電子証明書が必要となり、 これらを揃えるには約7万円の費用がかかります。 電子定款による会社設立は、電子定款認証に対応している当司法書士事務所にご依頼 することをお勧めします。
株式会社設立の詳細はこちらから。総額で249,990円(登録免許税込み)にな ります。
合同会社設立の詳細はこちらから。総額で104,942円(登録免許税込み)にな ります。
電子定款による会社設立に関するお問い合わせは、横浜の今井司法書士事務所まで
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