合同会社設立I川崎・相模原・藤沢・鎌倉・綾瀬・秦野・三浦 ・小田原

合同会社設立 川崎・相模原・藤沢│会社設立は横浜の今井章義司法書士事務所へ



合同会社(LLC)設立の具体的内容の説明

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株式会社設立はこちらから。総額で249,990円(登録免許税込み)になります。

合同会社設立はこちらから。総額で104,942円(登録免許税込み)になります。


合同会社設立にあたり設立する予定の会社について、下記の内容をお分かりの範囲でお決
め下さい。
ご不明な点は当事務所よりアドバイスをさせて頂きながら決めますのでご安心下さい。

合同会社設立チェックリストは下記よりダウンロードいただけます。
   → 合同会社設立チェックリスト


商号
会社の名前です。
必ず「合同会社」を前か後に付けなければなりません。
ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、数字すべて使用出来ます。
会社の商号について詳しい説明はこちら。

本店の住所
会社の住所です。
登記は正確な住所 (○丁目○番○号とか○丁目○番地○) で登記します。
マンションなど、建物名・階数・部屋番号などを本店所在地に入れることも入れないことも出来
ます。

目的
目的とは「何をする会社なのか」を明確にするもので、会社として行う事業内容の事です。

新会社法の施行に伴い登記の際に「目的の具体性は審査しない」とされましたので、以前ほど、
あまり細かく具体的に多くの目的を入れる必要はありません。

事業として行う予定のない内容は入れない方がいいでしょう。あまり多く入れすぎると「この会社
は何をする会社なのか?」と第三者が見て分からなくなってしまいます。

また、建設業や古物商など許認可を必要とする業務を行う場合は、その文言が定款の目的に
入っていないと許認可を取得できない場合がありますので注意が必要です

当事務所の目的事例集を参考にしてお決め頂ければ、簡単に目的を決めることが出来ます。
こちらをクリック → 会社の事業目的事例集

ご依頼の際は、お客様が行う事業内容をお知らせいただければ、当事務所が法務局で認めら
れる内容に校正し、ご案内する事も可能です。

資本金
1円から設立が可能です。
対外的な信用を考えれば、資本金は有る程度多くしておいた方がいいかも知れません。

許認可の要件として一定の資本金の額が要求されるお仕事も有りますので、許認可が必要な
業種では事前にお調べ下さい。

営業年度(決算期)
例えば12月末決算というように、いつでも自由に設定できます。
消費税の事を考えると法人設立月の前月に設定し、決算まで約1年とする方がいいでしょう。

代表社員(社員) 
1名で登記可能です。(印鑑証明書を準備して下さい。)
1名のみの場合でも登記上「代表社員」となります。
会社の出資者のことを社員と言います。 (一般的に使われている会社の「従業員」という意味
での「社員」とは違います。)





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株式会社設立はこちらから。総額で249,990円(登録免許税込み)になります。


会社設立手続に関するお問い合わせは、横浜の今井司法書士まで(電話相談無料)
会社設立登記以外の各種登記に関するご案内はこちらから

電話 045−681−4832   お問合せフォームはこちら


     神奈川県横浜市中区元浜町四丁目39番地 三橋ビル2階
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横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄

商業・法人登記管轄区域  ・・・  神奈川県横浜市・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局
本局法人登記部門に変更となりました。

当事務所の主な対応地域

神奈川県
(横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市
海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。