本店移転登記 会社の住所変更│会社設立は横浜の今井章義司法書士事務所へ



本店移転登記の必要書類・登記費用      

登記費用大幅値下げしました!

                                              事務所案内

会社の本店移転登記は同じ法務局管轄内で移転する場合と、他の法務局管轄へ移転す
る場合では、必要書類・登記費用が変わってきます。



同じ法務局管轄内で移転する場合
本店移転登記費用総額で53,873円になります。(内訳は下記の通り)

報酬
実費(登録免許税等)
本店移転登記(添付書類作成込み)
22,000円
30,000円
法務局送料
600円
 
完了後送料
300円
 
小計
22,900円
30,000円
消費税額
2,290円
源泉所得税額
−1,317円
合計
53,873円

・ 上記報酬額は一般的な場合です。会社の登記内容によっては費用が変わることがあり
  ますので、詳細はお電話でお問い合せください。
・ 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません)
・ 書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請は当事務所がすべて行います
  ので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。

・ 本店移転登記のご相談は、お気軽にお電話を。 045−681−4832
  お問合せフォームはこちら    低価格で登記を代行できる理由はこちら


他の法務局管轄へ移転する場合
本店移転登記費用総額で95,848円になります。(内訳は下記の通り)

報酬
実費(登録免許税等)
本店移転登記(移転前の法務局)
22,000円
30,000円
本店移転登記(移転先の法務局)
12,000円
30,000円
法務局送料
600円
 
完了後送料
300円
 
小計
34,900円
60,000円
消費税額
3,490円
源泉所得税額
−2,542円
合計
95,848円

・ 会社が他の法務局管轄へ移転する場合は、移転前の法務局と移転先の法務局の両方
  に登記を申請します。移転先・会社の登記内容によっては費用が変わることがあります
  ので、詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。
・ 会社が取締役会設置会社の場合は、プラス5,720円がかかります。
・ 書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請は当事務所がすべて行います
  ので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。

・ 本店移転登記のご相談は、お気軽にお電話を。 
  今井章義司法書士事務所  045−681−4832    

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 当事務所をご利用いただいたお客様の声


◆ 本店移転登記の必要書類

お客様にご用意頂く書類

 会社の登記簿謄本 

 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書 

当事務所で作成する書類

 株主総会議事録 ・ 取締役会議事録 ・委任状 ・印鑑届出書 ・ 本店移転登記申請書

一般的には上記書類が必要になります。



会社変更登記・本店移転登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進める
 ことも可能です。


司法書士は会社変更登記・本店移転登記の専門家です!
 会社変更登記・本店移転登記は、迅速確実な登記をするためにも登記のプロである当
 司法書士事務所にご依頼下さい。


株式会社設立の詳細はこちらから。総額で249,990円(登録免許税込み)にな
ります。

合同会社設立の詳細はこちらから。総額で104,942円(登録免許税込み)にな
ります。


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     司法書士・土地家屋調査士 今井章義事務所
       横浜地方法務局近く(正面玄関前)



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横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄

商業・法人登記管轄区域  ・・・  神奈川県横浜市・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局
本局法人登記部門に変更となりました。

当事務所の主な対応地域

神奈川県
(横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市
海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。