本店移転登記の必要書類・登記費用
会社の本店移転登記は同じ法務局管轄内で移転する場合と、他の法務局管轄へ移転す 同じ法務局管轄内で移転する場合
・ 上記報酬額は一般的な場合です。会社の登記内容によっては費用が変わることがあり ますので、詳細はお電話でお問い合せください。 ・ 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません) ・ 書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請は当事務所がすべて行います ので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。 ・ 本店移転登記のご相談は、お気軽にお電話を。 045−681−4832 お問合せフォームはこちら 低価格で登記を代行できる理由はこちら 他の法務局管轄へ移転する場合
・ 会社が他の法務局管轄へ移転する場合は、移転前の法務局と移転先の法務局の両方 に登記を申請します。移転先・会社の登記内容によっては費用が変わることがあります ので、詳しくはお電話でお問い合わせ下さい。 ・ 会社が取締役会設置会社の場合は、プラス5,720円がかかります。 ・ 書類作成の他、類似商号の調査、法務局への登記申請は当事務所がすべて行います ので、お客様自身が法務局へ行って頂くことはございません。 ・ 本店移転登記のご相談は、お気軽にお電話を。 今井章義司法書士事務所 045−681−4832 司法書士 横浜の今井事務所 トップへ ◆ 本店移転登記の必要書類 お客様にご用意頂く書類 ・ 会社の登記簿謄本 ・ 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書 当事務所で作成する書類 ・ 株主総会議事録 ・ 取締役会議事録 ・委任状 ・印鑑届出書 ・ 本店移転登記申請書 一般的には上記書類が必要になります。
会社変更登記・本店移転登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進める
司法書士事務所にご依頼下さい。 株式会社設立の詳細はこちらから。総額で249,990円(登録免許税込み)にな 合同会社設立の詳細はこちらから。総額で104,942円(登録免許税込み)にな
横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄
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