解散・清算人就任登記の必要書類・登記費用
解散・清算人就任登記費用総額で81,790円になります。(内訳は下記の通り)
・ 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません) ・ 書類作成の他、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身が 法務局へ行って頂くことはございません。 ・ 上記費用は、神奈川・東京・千葉・埼玉・茨城地域限定特別価格です。その他の地域 (日本全国)の解散・清算人就任登記はプラス3,000円でお受け致します。 ・ 清算手続終了後、清算結了登記が必要です。 ・ 解散・清算人就任登記のご相談は、お気軽にお電話を。 今井章義司法書士事務所 045−681−4832 お問合せフォームはこちら ◆ 解散・清算人登記の必要書類 お客様にご用意頂く書類 ・ 定款 ・ 会社の登記簿謄本 ・ 清算人の印鑑証明書 ・ 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書 当事務所で作成する書類 ・ 株主総会議事録、印鑑届出書、委任状、解散・清算人就任登記申請書 一般的には上記書類が必要になります。
今井章義司法書士事務所 電話 045−681−4832
解散・清算人就任登記は、書類の郵送により手続を進めることも可能です。
事務所にご依頼下さい。 当事務所では神奈川・東京・千葉・埼玉の会社解散・清算人就任登記を中心に扱っており、 登記に関する各種ご相談も承ります。
新しく株式会社設立をされる方はこちらから。総額で249,990円(登録免許税 新しく 合同会社設立をされる方はこちらから。総額で104,942円(登録免許税 上記報酬額は一般的な場合です。ケースによって変わってくることがありますので、あくまで 横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄
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