マンション(敷地権化されたもの)の抵当権抹消登記費用
建物1個、敷地権1個の費用 マンション以外の費用はこちら
* 消費税込
建物1個、敷地権2個の費用
・ 敷地権の数が3個以上の場合は、別にお見積もり致しますのでお電話ください。 ・ 不動産が横浜市中区・西区・南区の場合は、1,100円引き。(法務局送料がかかりません) ・ 抵当権抹消登記完了後、法務局より登記完了証が交付されますが、 登記内容を確認する ため、登記事項証明書の取得をお薦めします。(別料金1通1,150円印紙代込) ・ 登記簿上の住所の変更がある場合は住所変更登記が必要になります。 ・ 上記報酬額は一般的な抵当権抹消登記の場合です。 ・ お見積もりは、お気軽にお電話を。 045−681−4832 ・ 上記費用は、神奈川・東京、地域限定特別価格です。 ・ お客様が法務局へ行く必要はありません。当事務所に書類を持参又は郵送頂ければ 結構です。 郵送による抹消ご依頼の流れはこちら ・ 独立行政法人住宅金融支援機構 「旧・住宅金融公庫」の抵当権抹消登記・ 日本政策金融公庫 「旧・国民生活金融公庫、国民金融公庫 」の抵当権抹消登記も承りま す。 尚、抵当権抹消登記の前提として抵当権移転登記が必要となる場合、移転登記の費用は 当事務所が直接公庫に請求します。お客様に移転登記の費用が、かかることはありません ので、ご安心下さい。
決めることができるようになりました。当事務所の抹消費用は、通常、銀行等に依頼し た時の費用と比較すると2分の1から3分の1の価格になります。 又、ホームページで低価格の表示をしている司法書士事務所の抹消費用の合計額に はほとんど差がありませんので、確実な登記をするためにも近隣の司法書士に依頼 することをお勧め致します。当事務所は神奈川県・東京都の抹消登記を中心に扱って おり、他地域の抹消登記は通常料金とさせて頂いています。 ◆ 必要書類 ・ 登記原因証明情報(解除証書等)・抵当権設定契約書(登記済証) ・ 抵当権者(銀行・ローン会社など金融機関)の資格証明書(発行日より1ヶ月以内のもの) ・ 抵当権者の委任状・不動産所有者の委任状 一般的には上記の書類が必要になります
(送付先)〒231−0004
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