生前贈与 土地、建物、不動産の贈与│会社設立は横浜の今井章義司法書士事務所へ



所有権移転登記(生前贈与)の必要書類・登記費用

登記費用大幅値下げしました!          

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こちらのページでは、生前贈与による所有権移転登記の必要書類・登記費用について説明
しています。

    司法書士の今井章義です 

不会社設立のお問い合わせはによって必要書類・
登記費用が変わってきます。

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生前贈与による所有権移転登記の必要書類・登記費用

◆ 必要書類

 登記原因証明情報 (贈与契約書) *

 登記済権利証又は登記識別情報

 受贈者(贈与を受ける人)の住民票

 贈与者(贈与をする人)の印鑑証明書

 双方の委任状(贈与者は実印を押印)

 贈与する不動産の固定資産税の評価証明書


不動産の生前贈与による所有権移転登記には、一般的には上記の書類が必要になります。
*印の書類は当事務所で作成を承ります。


◆ 登記費用 (登記原因証明情報作成込み)

 登記申請手続の報酬概算   43,800円 (税込48,180円)

 他に、登録免許税(固定資産税の評価証明書の評価額×2%)がかかります


上記報酬額は一般的な生前贈与による土地・建物の所有権移転登記の場合です。ケース
によって変わってくることがありますので、あくまで目安としてご覧いただき、詳細はお電話で
お問い合せください。
今井章義司法書士事務所  電話 045−681−4832 お問合せフォームはこちら


不動産の生前贈与は贈与税の対象となります。贈与税については登記される前に税務署
にてご確認下さい。
婚姻期間が20年以上贈与税の配偶者控除については、こちらを参考にしてください。


(贈与)生前贈与とは、自己の財産を無償で相手方に与えることです。
自己の財産を相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成立しま
す(民法549条)。 財産を譲り渡す者を「贈与者」、譲り受ける者を「受贈者」と言います。

 

生前贈与の相談 



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司法書士は生前贈与による不動産の名義変更登記の専門家です!
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は、横浜の今井章義司法書士事務所まで

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     神奈川県横浜市中区元浜町四丁目39番地 三橋ビル2階
     司法書士・土地家屋調査士 今井章義事務所
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