土地 建物 家 不動産の財産分与│会社設立は横浜の今井章義司法書士事務所へ



所有権移転登記(財産分与)の必要書類・登記費用

登記費用大幅値下げしました!          

                                              事務所案内


不動産の名義変更は、変更する原因(理由)によって必要書類・登記費用が変わってきます。
財産分与以外の相続生前贈与売買等、不動産の名義変更はこちらをクリック。


相続・財産分与・生前贈与・売買の違い(用語)についてはこちらをクリック。



   財産分与 財産分与 



こちらのページでは、財産分与による所有権移転登記の必要書類・登記費用について説明
しています。


◆ 必要書類

 登記原因証明情報 *

 登記済権利証又は登記識別情報

 財産分与を受ける人の住民票

 財産分与をする人の印鑑証明書

 双方の委任状(財産分与をする人は実印を押印)

 固定資産税の評価証明書

 戸籍謄本


一般的には上記の書類が必要になります。*印の書類は当事務所で作成を承ります。


◆ 登記費用 (登記原因証明情報作成込み)

 登記申請手続の報酬概算   48,000円 (税込52,800円)

 他に、登録免許税(評価証明書の評価額×2%)がかかります


上記報酬額は一般的な土地・建物の場合です。ケースによって変わってくることがありますの
で、あくまで目安としてご覧いただき、詳細はお電話でお問い合せください。
電話 045−681−4832  お問合せフォームはこちら



財産分与とは、離婚に際して夫婦二人で築いてきた財産を清算して分けることです。
民法768条により、離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができ
ます。
財産分与のなかには、別れて生活に支障をきたす可能性のある者への扶養料や、離婚の責
任がある方の慰謝料、損害賠償料という側面も含まれることがあります。


   司法書士の今井章義です 


所有権移転登記(家・土地の名義変更)に関するお問い合わせは、横浜の今井司法書士まで
財産分与以外の各種登記に関するご案内はこちらから

(電話相談無料)
電話 045−681−4832   お問合せフォームはこちら


     神奈川県横浜市中区元浜町四丁目39番地 三橋ビル2階
     司法書士・土地家屋調査士 今井章義事務所
     横浜地方法務局近く(正面玄関前)
     電話 045−681−4832





低価格の理由

当事務所をご利用いただいたお客様の声

司法書士 横浜のホームページ トップへ




当事務所の主な対応地域

神奈川県
(横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市
海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。