有限会社の設立について
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登記費用大幅値下げしました! |
※平成18年5月1日施行の新会社法により、新しく有限会社を設立することは、できなくなりました。
既存の有限会社は新会社法施行後も、特例有限会社として存続できます。
※株式会社の最低資本金制度や取締役の人数規制等が緩和され、従来の有限会社と同じように株式会社を簡単に設立することができるようになりました。
又、新会社法により認められた、合同会社の設立も可能です。
※有限会社は商号変更することにより株式会社に変更することもできます。
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当司法書士事務所では、
株式会社の設立費用を低価格でご提供しております。
従来の有限会社の設立費用とほぼ同価格で設立することができます。
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低価格の理由
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株式会社設立はこちらから。総額で249,990円(登録免許税込み)になります。
合同会社の設立はこちらから。総額で104,942円(登録免許税込み)になります。
有限会社から株式会社への商号変更登記はこちらから。 総額で115,699円(登録免許税込み)になります。
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平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局 本局法人登記部門に変更となりました。
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