相続について
|
登記費用大幅値下げしました!
|
今井章義司法書士事務所案内
不動産(土地・家・マンション)の名義変更は、変更する原因(理由)によって必要書類・ 登記費用が変わってきます
相続登記の必要書類・登記費用・相続税についてはこちらをクリック
相続以外の贈与・売買・離婚による財産分与等、不動産の名義変更はこちらをクリック
こちらのページでは、相続(法定相続・相続放棄)について説明しています。
相続について
相続とは、人の死亡によって開始します(民法882条)。 相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権 利義務を承継します(896条)。
◆ 法定相続
相続人(相続によって財産を承継することとなる人)と被相続人(相続される亡くなった人)の 関係は、民法によって定められています。民法で定められている相続人と、その相続する順 位(後順位の人は、先順位の人がいないときに相続人となります)、並びに法定相続分(同順 位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります)は次の通りです。
・ 相続人となる順位 * 配偶者は常に相続人となります
第1順位 子とその代襲相続人
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹とその代襲相続人
・ 法定相続分
配偶者と子が相続人の場合 それぞれ2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
◆ 相続放棄
相続を放棄した場合には、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされ ます(939条)。相続放棄は相続財産が債務超過である可能性が高い場合や、一部の相続人 に相続財産を集中させたい場合などに行われます。相続を放棄する場合には被相続人の最 後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(940条)。
司法書士は遺産相続による不動産の名義変更登記の専門家です!
遺産相続による住宅(土地・家・マンション)の名義変更に関するお問い合わせは、 横浜の今井章義司法書士事務所まで(電話相談無料)
電話 045−681−4832
お問合せフォームはこちら 低価格で登記を代行できる理由はこちら
神奈川県横浜市中区元浜町四丁目39番地 三橋ビル2階
司法書士・土地家屋調査士 今井章義事務所
横浜地方法務局近く(正面玄関前)
電話 045−681−4832
当事務所をご利用いただいたお客様の声
司法書士 横浜のホームページ トップへ
当事務所の主な対応地域
神奈川県 (横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市 海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。
|