取締役・監査役の任期を10年に伸長の必要書類・登記費用
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登記費用大幅値下げしました!
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事務所案内
★株式会社の2年に一度の役員変更が煩わしい。
★2年ごとの登記では、経費がかかりすぎる。
★うっかり役員変更登記を忘れ、過料を支払った。
このような経験がありませんか?
新会社法の施行により、株式会社の取締役の任期・監査役の任期を10年まで伸ばすことができるようになりました。
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◆ 取締役・監査役の任期を10年に変更するための必要書類
・ 株主総会議事録 ・ 定款
(事案によっては役員変更等の書類も必要になります)
一般的には上記書類が必要になります。
◆ 費用
・ 株式会社変更手続きの報酬概算 27,000円 (税込29,700円)
(上記議事録・定款作成費用込み、)
・ 株式会社の登記内容によっては、株式の譲渡制限に関する規定の設定・役員変更
等の登記が必要になります。詳しくはお電話でご相談ください。
上記報酬額は一般的な取締役・監査役の任期を10年に変更する場合です。ケースに よって変わってくることがありますので、あくまで目安としてご覧いただき、詳細はお電話 でお問い合せください。
今井章義司法書士事務所 045−681−4832 お問合せフォームはこちら
★平成18年5月1日会社法の改正により、株式会社でも取締役を1名にしたり、監査役 を置かないこともできるようになりました。
詳しくはこちら。
★役員変更登記の必要書類・登記費用はこちら。
新しく株式会社設立をされる方はこちらから。総額で249,990円(登録免許税 込み)になります。
新しく 合同会社設立をされる方はこちらから。総額で104,942円(登録免許税 込み)になります。
取締役・監査役の任期を10年に伸長する手続に関するお問い合わせは、 横浜の今井章義司法書士事務所まで(電話相談無料)
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平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局 本局法人登記部門に変更となりました。
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