取締役会設置会社・監査役設置会社廃止の必要書類・登記費用
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登記費用大幅値下げしました!
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事務所案内
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株式会社の取締役を退任したいが、取締役3名が揃わなくて辞められない。
★名前を借りている名目だけの取締役や監査役がいる。
このようなことでお困りの方へ。
新会社法の施行により、株式会社でも取締役会設置会社を廃止することにより、
取締役を1名にすることができるようになりました。
また、監査役設置会社を廃止することにより監査役を置かないこともできます。
詳しくは、お電話でご相談ください。
今井章義司法書士事務所 電話 045−681−4832
◆ 取締役を1名、監査役を廃止するために必要な登記
・ 取締役会設置会社の廃止
・ 監査役設置会社の廃止
・ 役員変更登記
・ 株式の譲渡制限に関する規定の変更
◆ 必要書類
・ 株主総会議事録 ・ 定款 ・ 委任状 ・ 辞任届
(事案によっては役員変更等の書類も必要になります)
一般的には上記書類が必要になります。
◆ 登記費用
・ 株式会社変更登記手続の報酬概算 70,000円 (税込77,000円)
(上記議事録・定款等作成費用込み、)
・ 他に、登録免許税(70,000円)がかかります
・ 登記申請手続の報酬概算、登録免許税については、株式会社の機関設計(役員構
成)の内容によって異なります。
・ 株式会社の登記内容によっては、株式の譲渡制限に関する規定の設定・役員変更
等の登記が必要になります。詳しくはお電話でご相談ください。
上記報酬額は一般的な取締役会設置会社・監査役設置会社廃止の場合です。ケースに よって変わってくることがありますので、あくまで目安としてご覧いただき、詳細はお電話 でお問い合せください。 電話 045−681−4832 お問合せフォームはこちら
★平成18年5月1日会社法の改正により、株式会社の取締役・監査役の任期を10年ま で伸ばすことができるようになりました。詳しくはこちら。
★役員変更登記の必要書類・登記費用はこちら。
新しく株式会社設立をされる方はこちらから。総額で249,990円(登録免許税 込み)になります。
新しく 合同会社設立をされる方はこちらから。総額で104,942円(登録免許税 込み)になります。
取締役会設置会社・監査役設置会社廃止の登記手続に関するお問い合わせは、 横浜の今井司法書士まで(電話相談無料)
設置会社廃止の登記以外の各種登記に関するご案内はこちらから
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平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局 本局法人登記部門に変更となりました。
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