役員変更登記の必要書類・登記費用
役員変更登記費用総額で35,869円になります。(内訳は下記の通り)
・ 登録免許税は資本の額が1億円を超える場合は30,000円になります。 ・ 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません) ・ 会社が取締役会設置会社の場合は、プラス3,000円がかかります。 ・ 上記報酬額は一般的な取締役全員重任の場合です。代表取締役が変更する等、役員 の変更内容によっては費用が変わることがありますので、詳しくはお電話でお問い合わ せ下さい。 ・ 会社の取締役・代表取締役・監査役が変わった場合は、2週間以内に変更登記の手続 が必要です。 ・ 書類作成の他、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身 が法務局へ行って頂くことはございません。 ・ 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。千葉県・埼玉県の役員変更登記は プラス3,000円でお受け致します。 ・ 代表取締役の住所の変更登記はこちら。 ・ 取締役・代表取締役・監査役の変更登記のご相談は、お気軽にお電話を。 今井章義司法書士事務所 045−681−4832 お問合せフォームはこちら ◆ 役員変更登記の必要書類 お客様にご用意頂く書類 ・ 会社の登記簿謄本 ・ 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書 当事務所で作成する書類 ・ 株主総会議事録 ・ 取締役会議事録 ・ 委任状 ・ 役員変更登記申請書 一般的には上記書類が必要になります。
会社変更登記・役員変更登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進める
司法書士事務所にご依頼下さい。 当事務所では神奈川・東京・千葉・埼玉の会社変更登記・役員変更登記を中心に扱って おり、登記に関する各種ご相談も承ります。
新しく株式会社設立をされる方はこちらから。総額で249,990円(登録免許税 新しく 合同会社設立をされる方はこちらから。総額で104,942円(登録免許税
横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄
神奈川県
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