役員変更 役員変更登記の必要書類│会社設立は横浜の今井章義司法書士事務所へ



役員変更登記の必要書類・登記費用     

登記費用大幅値下げしました!


役員変更登記費用総額で35,869円になります。(内訳は下記の通り)

報酬
実費(登録免許税等)
役員変更登記(添付書類作成込み)
24,000円
10,000円
法務局送料
600円
 
完了後送料
300円
 
小計
24,900円
10,000円
消費税額
2,490円
源泉所得税額
−1,521円
合計
35,869円

・ 登録免許税は資本の額が1億円を超える場合は30,000円になります。
・ 会社が横浜市・川崎市の場合は、600円引き。(法務局送料がかかりません)
・ 会社が取締役会設置会社の場合は、プラス3,000円がかかります。
・ 上記報酬額は一般的な取締役全員重任の場合です。代表取締役が変更する等、役員
  の変更内容によっては費用が変わることがありますので、詳しくはお電話でお問い合わ
  せ下さい。
・ 会社の取締役・代表取締役・監査役が変わった場合は、2週間以内に変更登記の手続
  が必要です。
・ 書類作成の他、法務局への登記申請は当事務所がすべて行いますので、お客様自身
  が法務局へ行って頂くことはございません。
・ 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。千葉県・埼玉県の役員変更登記は
  プラス3,000円でお受け致します。
・ 代表取締役の住所の変更登記はこちら

・  取締役・代表取締役・監査役の変更登記のご相談は、お気軽にお電話を。 
  今井章義司法書士事務所  045−681−4832  お問合せフォームはこちら   

                                   

◆ 役員変更登記の必要書類

お客様にご用意頂く書類

 会社の登記簿謄本 

 初めてご依頼いただくときは会社の印鑑証明書 

当事務所で作成する書類

 株主総会議事録 ・ 取締役会議事録 ・ 委任状 ・ 役員変更登記申請書

一般的には上記書類が必要になります。


平成18年5月1日会社法の改正により、株式会社の取締役・監査役の任期を10年
で伸ばすことができるようになりました。詳しくはこちら

又、株式会社でも取締役を1名にしたり、監査役を置かないこともできるようになりました。
詳しくはこちら




低価格の理由

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会社変更登記・役員変更登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進める
 ことも可能です。


司法書士は会社変更登記・役員変更登記の専門家です!
 会社変更登記・役員変更登記は、迅速確実な登記をするためにも登記のプロである当
 司法書士事務所にご依頼下さい。
 当事務所では神奈川・東京・千葉・埼玉の会社変更登記・役員変更登記を中心に扱って
 おり、登記に関する各種ご相談も承ります。



   司法書士の今井章義です 取締役・代表取締役・監査役の変更登記 



新しく株式会社設立をされる方はこちらから。総額で249,990円(登録免許税
  込み)になります。

新しく 合同会社設立をされる方はこちらから。総額で104,942円(登録免許税
  込み)になります。



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役員変更登記以外の各種登記に関するご案内はこちらから
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     神奈川県横浜市中区元浜町四丁目39番地 三橋ビル2階
     司法書士・土地家屋調査士 今井章義事務所
       横浜地方法務局近く(正面玄関前)





低価格の理由

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横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄

商業・法人登記管轄区域  ・・・  神奈川県横浜市・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局
本局法人登記部門に変更となりました。

当事務所の主な対応地域

神奈川県
(横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市・ 厚木市
海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・小田原市・南足柄市)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。



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