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相続登記について


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相続登記とは
不動産(土地・建物)を所有している方が亡くなった場合、相続が開始し、その方の相続人に
所有権が移ります。しかし、その不動産を相続人の名義に変更するためには「相続登記」と
いう手続が必要になります。

◆ 相続登記の種類

1. 遺言書による相続登記
2. 遺産分割協議による相続登記
3. 法定相続分どおりの相続登記

1.の場合は、遺言書に記載されている方が不動産を取得することになります。 遺言書の内容
に基づいて相続登記をすることになります。

2.の場合は、相続人全員で話し合いをして、相続人の1人ないし数人の名義に変更する方法
です。この遺産分割協議をするには、相続人全員で協議をし、遺産分割協議書を作成する必
要があります。この協議書には相続人全員の実印による押印と、印鑑証明書の添付が必要と
なります。

3.の場合は、亡くなった方に遺言書もなく、相続人間で遺産分割協議もなされなかった場合、
法定相続分(民法に規定されている相続割合)どおりの相続登記をすることになります。
この場合、不動産は相続人全員の共有名義となります。



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相続登記は登記手続のなかでも、多くの書類を必要とし、手続も複雑になります。
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遺産相続による不動産の名義変更登記






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