会社設立は横浜の今井章義司法書士事務所へ

会社設立は横浜の今井司法書士へ


横浜地方法務局(登記所)正面玄関前にある司法書士事務所。お気軽にお電話ください(電話相談無料)。TEL 045-681-4832



相続(名義変更) 抵当権抹消 その他不動産登記
株式会社設立 有限会社から株式会社への変更登記
合同会社設立 その他会社に関する登記(定款変更等)
建物新築・増築・滅失 土地地目変更 その他表示登記


登記申請のオンライン化、出頭主義の廃止、報酬規定の自由化により
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横浜の今井司法書士事務所では、お客様が安心してご依頼できるよう、報酬額の明確化に努めております。登記にかかる費用は各ページにてご説明しておりますのでクリックしてご参照ください。

登記の内容によっては書類をご郵送いただければ、来所頂かなくても手続きをすることができます。

〒231−0004
神奈川県横浜市中区元浜町四丁目39番地 三橋ビル2階
司法書士 今井章義 (イマイアキヨシ) 
神奈川県司法書士会登録第572号
TEL 045−681−4832



since 2005.10.12

横浜で会社設立をお考えならぜひ司法書士今井章義事務所にご相談下さい

<お知らせ>

株式会社設立
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印紙代4万円が不要です!


    
   司法書士 今井章義  

横浜地方法務局そばで創業32年の実績
横浜地方法務局から一番近い司法書士事務所です。会社設立ならお任せください。

横浜駅よりみなとみらい線で馬車道駅へ
みなとみらい線馬車道駅6番出口(赤レンガ倉庫口)より徒歩30秒です
 ※馬車道駅6番出口の階段を昇っていただき、そのまま真っ直ぐ30秒程
   歩いて右側の角のビル(三橋ビル)の2階です。法務局の真正面になり
   ますので、わかりやすい場所です。
JR桜木町駅・関内駅近く

当事務所関連サイトのご紹介
相続・生前贈与の専門サイト → 横浜不動産名義変更相談室



■ 業務案内|司法書士業務・土地家屋調査士業務のご紹介


当事務所では、下記の登記手続きを行っております。必要書類・登記費用に関しまして
は、各項目をご参照ください。ご依頼・受付はお電話、又は直接来所でお願いいたします。
登記の内容によっては書類一式をご郵送いただければ、来所頂かなくても手続きをする
ことができます。


相続登記などの不動産登記(土地・建物・マンション) 【司法書士業務】
相続(遺産分割・相続放棄)贈与売買・交換等所有権移転(名義変更)、 抵当権抹消
抵当権設定所有権登記名義人表示変更(住所変更)遺言書による登記、その他


株式会社設立などの商業登記(会社登記) 【司法書士業務】
株式会社設立合同会社設立本店移転支店設置支店廃止増資役員変更
目的商号変更(社名変更)定款変更解散・清算人登記代表取締役の住所変更
株式会社・特例有限会社・確認会社等変更登記、有限会社設立法人設立について


表示登記  【土地家屋調査士業務】
建物新築登記、建物増築登記、建物滅失(取り壊し)登記、地目変更、合筆、 その他


相続登記・株式会社設立など、お気軽にご相談下さい(電話相談無料)
横浜の今井章義司法書士事務所
045−681−4832   お問合せフォームはこちら




■ 不動産登記はこんな時に必要です〜司法書士業務の不動産登記について〜


不動産登記は司法書士の業務になります


建物を新築・建替えした時              → 表題登記・所有権保存登記

不動産を売買して所有者が変わった時              → 所有権移転登記

不動産を生前贈与して所有者が変わった時            → 所有権移転登記

離婚して不動産の名義を変更する時(財産分与)         → 所有権移転登記

不動産の所有者が死亡して相続がおこった時            → 所有権移転登記

不動産を所有している人が住所や氏名を変更した
                                                            → 所有権登記名義人表示変更登記

不動産を担保に銀行等が抵当権を設定した時          → 抵当権設定登記

不動産を担保に銀行等が根抵当権を設定した時        → 根抵当権設定登記

不動産を担保にしていて銀行ローン等の返済が終わった
                                                                           → 抵当権抹消登記



あなた、又は、あなたのお近くに、このようなケースがございましたら、お気軽にご相談
下さい。
横浜の今井章義司法書士事務所
まずは、お電話を!(電話相談無料) 045−681−4832
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■ 商業登記はこんな時に必要です〜司法書士業務の商業登記について〜


株式会社設立など商業登記は司法書士の業務になります



   2006年5月1日に新会社法が施行され、株式会社が資本金は1円か

  ら、取締役は1名より設立することができるようになりました。

   有限会社は商号変更することにより株式会社に変更することができます。

    詳しくはお電話でお問い合せください。
   



株式会社を作る(電子定款対応印紙4万円不要)        → 株式会社設立登記

有限会社設立について                     → 有限会社設立登記

有限会社を株式会社に変更する時         → 商号変更による株式会社の設立登記

株式会社の役員の任期が満了した時                 → 役員変更登記

会社の役員が新たに就任又は辞任等をした時             → 役員変更登記

株式会社の取締役を1名にする時                  → 取締役会廃止登記

株式会社の監査役をなくす時                   → 監査役廃止登記

取締役・監査役の任期を10年に変更する時        → 定款変更・役員変更登記

会社が新株を発行して資本金を増やした時               → 新株発行登記

会社の所在地を変更する時                       → 本店移転登記

株式会社が営業所(支店)を設置する時              → 支店設置登記

株式会社が営業所(支店)を廃止する時              → 支店廃止登記

会社が会社の名称を変更した時                  → 商号変更登記

会社が事業内容を変更、追加、削除した時              → 目的変更登記

会社を廃業する時                     → 解散・清算人就任登記

会社の清算手続きが完了した時                   → 清算結了登記

会社を合併や営業譲渡、有限会社から株式会社への
   組織変更等の企業再編をする
時                                → 合併・組織変更等の登記

確認株式会社・確認有限会社について                 トップへ


   確認会社は、解散事由を廃止する定款変更手続きとその登記申請を行う事
   で、資本金を増資しなくても会社を存続させる事ができます。
   詳しくは、お電話でご相談ください。



会社や法人についての登記は、登記義務が課されています。
登記を怠ると会社の代表者に過料の制裁が科されることがあります。

当司法書士事務所では、株式会社・有限会社・合同会社・各種法人登記の手続き代行を
お手伝いしています。

株式会社設立はこちらから。総額で252,590円(登録免許税込み)になります。

合同会社の設立はこちらから。総額で105,828円(登録免許税込み)になります。

有限会社から株式会社への商号変更登記はこちらから。
   総額で116,805円(登録免許税込み)になります。



株式会社設立などの登記費用はお気軽にご相談下さい(電話相談無料)
横浜市の今井章義司法書士事務所
045−681−4832                                                               トップへ




■ 横浜で会社設立をお考えなら一度ご相談ください 表示登記について


表示登記は土地家屋調査士の業務になります


建物(家屋や車庫・倉庫など)を新築や増築した時      → 新築・増築登記

建物を取り壊した時                      → 建物滅失登記

農地を宅地や駐車場などに変えた時                → 地目変更登記

2筆以上の土地を1筆にしたい時                    → 合筆登記


登記費用・報酬のお見積は、お気軽にお電話を!
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■ 横浜で会社設立をお考えならぜひご相談ください 登記手続代行について

建物 マンション 土地の名義変更法定相続人特定遺産相続遺産分割協議書作成
遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言等)・生前贈与婚姻期間20年の夫婦間贈与契約
贈与税の配偶者控除財産分与(離婚)住宅ローンの完済根抵当権抹消名義変更

電子定款作成定款変更起業・株式譲渡制限の設定・取締役の任期伸長監査役の
任期伸長
募集株式の発行・資本金の額の変更・有限会社から株式会社へ変更・ 新会社法
による会社設立株式会社の取締役会廃止・監査役設置会社・清算結了合同会社の設立
法人設立について会社の事業目的自分で設立目的事例集
株式会社の内容合同会社の内容商号とは激安の理由・他各種法人登記





■ 横浜で会社設立をお考えなら司法書士今井章義事務所にご相談ください


株式会社設立など商業・法人登記管轄区域  ・・・  神奈川県横浜市内・川崎市内全域

平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局
本局法人登記部門に変更となりました。


当事務所の主な対応地域

神奈川県
(横浜・川崎・横須賀・藤沢・鎌倉・逗子・茅ヶ崎・平塚・大和・ 厚木・海老名・相模原・綾瀬
伊勢原・座間・秦野・三浦 ・小田原・南足柄)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。





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